外壁
打診調査とはどのようなことをするものなのでしょうか。
詳しく解説していきます。
▼外壁
打診調査とは?
建築基準法施行規則の改正により、平成20年に外壁の全面
打診調査が義務化されました。
外壁
打診調査とは、検査員が打診棒を使って外壁を直接打診しながら劣化具合の調査を行うものです。
▼外壁
打診調査の対象となる外装仕上げ材
外壁
打診調査では、タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等が調査対象です。
これらの外装仕上げ材に該当した場合、まずは目視で劣化具合を確認し、その後手の届く範囲の
打診調査を行なっていきます。
この段階で異常が見られたときには、歩行者等に危害を加える可能性がある範囲の全面的な打診等の調査をしなければなりません。
▼築年数なども調査対象に関係する
全面的な打診等の調査には建物の築年数も関係してきます。
竣工や外壁改修等を行なってから10年を超え、その間に全面
打診調査を受けていないときには対象となります。
ただし、次の場合は全面打診等の実施は必須ではありません。
・3年以内に外壁改修工事や全面
打診調査等が確実に行われることが決定しているとき
・歩行者等の
安全を確保するための対策ができているとき
▼まとめ
外壁
打診調査とは、打診棒を使って検査員が外壁を打診し建物の劣化状況を調べるものです。
外壁の一部であっても、剥がれ落ちれば歩行者の怪我などの事故に繋がりかねません。
義務だからと仕方なく行うのではなく、事故を未然に防ぐためにも計画を立て積極的に行なっていくようにしましょう。