建物の維持管理を考える時、建築基準法は重要な指標になります。
今回は建築基準法による外壁の定義や、必要な管理方法について詳しく解説していきますね。
▼建築基準法による「外壁」とは
建築基準法で「外壁」とは、建物の外部に面した壁を指します。
建物の見た目を司るのはもちろんですが、雨や風、紫外線などから建物を守り、人の
安全に直結する最も重要な部分のひとつとして
定義されているんですよ。
■定期的な
打診調査が必要
外壁は常に過酷な環境にさらされていますから、年数が経てばどうしても劣化が起きます。
劣化を放っておけば外壁は崩れ、瓦礫によって人を傷つける原因にもなるでしょう。
そのため建築基準法では、外壁の定期的な
打診調査を義務付けています。
■外壁調査義務の範囲を把握しておこう
建築基準法では、外壁の機能面はもちろんのこと「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」については重点的に調査を行うよう
定められています。
たとえば歩道に面した部分や、他にも人と接触する可能性がある場所は定期的にしっかり調査を行ってください。
もし調査を怠って事故が起きた際には、建物の所有者側に責任を問われることもあります。
■まずは専門業者に相談を
建物の外壁調査を正しく行うためにも、所有者の方は早めに業者にご相談いただくと良いでしょう。
まだ検査すべき年数が経っていなくても、建物をざっと見た上で建築基準法に照らし合わせながら検査時期や大体の費用について
ご提案することができます。
株式会社RALZ-Associationでも、経験豊富なスタッフが外壁の
打診調査を行っています。
▼まとめ
建物の外壁は、丈夫そうに見えても徐々に劣化が進んでいくものです。
ご自身だけでなく周囲の
安全も考えて、建物の保全活動を行っていきましょう。