外壁打診調査は、特定建築物の定期調査報告書制度という制度に基づいて、建物の規模や用途によって定められている調査のことをいいます。特定建築物は2.3年ごとに目視及び部分打診調査、そして10年ごとの全面打診調査を行うことを義務付けしています。
調査対象となる外壁の仕上げの種類は
・石貼り仕上 ・タイル仕上 ・モルタル仕上げ 等です。
そして調査を行った報告は対象となる建物によって報告先となる行政庁は違ってくるという特徴もあります。外壁打診調査などの定期報告を怠ったり、虚偽の報告をしてしまうと罰金が科せられることもあるので注意が必要です。また、実際に建物の壁面が剥がれ落ちて落下し、万が一歩行者を巻き込んでしまった場合、大変危険な事故につながる恐れもありますので、十分な定期検査を行わなければなりません。
調査は目視による診断や打診診断など複数の診断方法を使い、外壁の状態や外壁の塗装面、下地の浮きといった劣化等が起こっていないかを確認し、外壁の安全性を調査します。